定額減税補足給付金
先日、自治体より「定額減税補足給付金」が振り込まれてきました。
定額減税は令和6年度の所得税・住民税から一人当たり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税される制度なのですが、課税額が減税額を下回る場合、その差額分を給付する形になっています。
で、私の場合住民税に関しては減税額を上回っていたのですが、所得税に関してはこれまでの課税実績に基づき予想される来年の確定申告時の課税額が減税額を下回るという事で、その差額分が支給されることになったようです。
本来であれば令和6年度分の確定申告を行った際に支給額を決定するのですが、少しでも早くという事なのでしょう。
という事は、来年の確定申告時に令和6年度の所得税が予想された課税額を上回った場合は差額を支払う形になるんでしょうね。
ちなみに「定額減税補足給付金」は非課税扱いなので、来年(令和6年度分)の確定申告では収入として計上しなくても良いらしいです。
まぁ、とりあえず予定外の臨時収入という事でありがたく利用させてもらいたいと思います。
もしかしたら「マイナポイント」の時のように「定額減税補足給付金」を騙るフィッシングメールなども出てくる可能性があるので気をつけたいですね。
定額減税は令和6年度の所得税・住民税から一人当たり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税される制度なのですが、課税額が減税額を下回る場合、その差額分を給付する形になっています。
で、私の場合住民税に関しては減税額を上回っていたのですが、所得税に関してはこれまでの課税実績に基づき予想される来年の確定申告時の課税額が減税額を下回るという事で、その差額分が支給されることになったようです。
本来であれば令和6年度分の確定申告を行った際に支給額を決定するのですが、少しでも早くという事なのでしょう。
という事は、来年の確定申告時に令和6年度の所得税が予想された課税額を上回った場合は差額を支払う形になるんでしょうね。
ちなみに「定額減税補足給付金」は非課税扱いなので、来年(令和6年度分)の確定申告では収入として計上しなくても良いらしいです。
まぁ、とりあえず予定外の臨時収入という事でありがたく利用させてもらいたいと思います。
もしかしたら「マイナポイント」の時のように「定額減税補足給付金」を騙るフィッシングメールなども出てくる可能性があるので気をつけたいですね。
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